室蘭美術協会 会則
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は、室蘭美術協会と称し、事務局を事務局長宅におく。
第2章 目的及び事業
第2条 本会は、当市において各自の努力と研究の成果の発表の場として、公募制美術展と会員展及び企画展等を行い、会員相互の親睦を図り、地方文化の普及発展に寄与する事業を行うものとする。
第3条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
1.新人展・企画展・会員展・公募展
2.デッサン会・写生会
3.親睦会その他の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
第4条 本会の会員になる場合は、次の要件を満たすものとする。
1.公募展において作品を審査の上、優秀であると認められ協議を経て推挙された者。
2.事務局会議の中であらかじめその資格を審査し、作品審査会において出席会員の過半数以上の賛同を得た者(知名度のある道内外の芸術家で転勤及び移住等により西胆振に転居し、当協会に入会を希望する者)。但し、公募展出品を原則とし、賞の対象外とする。
第5条 退会、休会および除籍は次の各号による。
1.退会及び休会を希望する者は、事務局長に届出をする。但し、休会者には会費を免除する一方、関連行事についての案内は行わない(一時退会扱い)。
(1)休会とは、自身の病気及び家庭その他の理由から作品制作が出来なくなり、当会の年間行事に、参加不可能となった状態をいう。
(2)休会者は、1年ごとに残留の意思を事務局長に連絡する。
2.次の各号に該当する者は、自動的に除籍される。
(1)特別な事由なく、当会主催の展覧会に2年以上連続して出品しない場合
(2)会費を2年以上続けて未納の者
(3)届出なく他都市に転出した場合
(4)その他総会において除名決議された者
第4章 役員
第6条 本会に次の役員をおく。
1.事務局長 1名
2.事務局次長 2名
3.事務局員 若干名
4.室蘭市文化連盟理事 1名
第7条 事務局長は、本会を代表し、会務を統括する。
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長不在の場合代行する。
事務局員は、総務・会計・会報発行及び会の運営その他の会務を執行する。
第8条 事務局長・事務局次長・事務局員及び室蘭市文化連盟理事は、総会において選出し、任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第9条 事務局員は、業務が多種多様なため、早期の業務習得を目的に、任期満了1年前に退任者の数に対応した次年度事務局員を選出する。
第5章 議決機関
第10条 本会の議決機関は、総会および事務局会議とする。
第11条 総会は、本会の最高議決機関で会員をもって構成し、2020年度から毎年4月に開催する。
第12条 総会の議決内容は、前年度事業報告、決算報告、次年度事業計画、予算案を審議する。その他、この会則に規定のない事項及び必要と認められた事項について協議する。
第13条 任期満了1年前の事務局員に代わる次年度事務局員を選出する。
第14条 総会の審議資料は、原則総会で配布し、概要の説明のみ行い、本格審議は総会で行うものとする。
第15条 事務局会議は、事務局長・事務局次長・事務局員をもって構成し、必要の都度開催する。
第16条 事務局会議は、各事業の計画を確実に遂行するため、細部にわたっての協議を行う。また、その他会の運営全般にわたる事項を協議する。
第6章 会計
第17条 本会の経費は、次の各事項の収入をもってこれを充てる。
1.会費 8,000円/年
2.公募展出品料
3.助成金・寄付金
4.その他
第18条 会費の納入期限は、総会までとする。
第19条 本会の財政の保管責任は、事務局にあるものとする。
第20条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 附則
第21条 この会則は、総会の議決を経なければ変更することが出来ないものとする。
第22条 この会則は、昭和32年1月13日より実施する。
修正 昭和40年1月16日
再修正 昭和49年1月14日
再修正 昭和51年1月14日
再修正 昭和53年1月14日
再修正 昭和62年1月14日
再修正 平成 3年1月14日
再修正 平成 5年1月14日
再修正 平成 6年1月14日
再修正 平成 9年1月14日
再修正 平成10年1月14日
再修正 平成11年1月14日
再修正 平成23年1月14日
再修正 平成26年1月14日
再修正 平成27年1月14日
再修正 平成29年1月14日
再修正 平成30年1月14日
再修正 平成31年1月14日
再修正 令和2年4月11日
再修正 令和5年4月1日
〈弔慰内規〉 1.弔慰金 本会の会員が死亡した場合、弔電と生花を贈る。